会員規約

第二章 会員
第5条(入会申込者・会員)
1.本規約において「入会申込者」とは、当社の定める方法にて当FCへの入会を申し込んだ個人をいい、入会金および年会費の納入の有無は問わないものとします。
2.本規約において「会員」とは、日本国内に居住する個人で、本規約に同意のうえ、当FCへの入会を申し込み、入会金および年会費を納入し、当社が入会を承認した個人をいいます。
3.会員は、次の各号の条件を全て満たすものとします。
(1)入会申し込みの際、当社に対して申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告がないこと、また誤記・記入漏れがないこと
(2)日本国内に当社からの発送物を配達可能な住所があること
(3)法人ではなく、個人であること
(4)既に会員登録をしていないこと、または同一個人で複数の会員登録をしていないこと
(5)当FCにおいて、本規約の違反等により強制的に登録を抹消、または除名処分とされた過去がないこと
(6)個人で楽しむことを目的とし、会員の地位や権利を他の目的に利用しないこと
(7)当社が必要と判断した場合、求めに応じて身分証明書またはその写しを当社に提示することに同意していること
(8)暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力の構成員ではないこと

第6条(入会の承認)
1.当社は、別途定める方法にて当FCへの入会申し込みを受け付け、必要な審査・手続き等を経た後に入会を承認します。入会申込者が前条第3項の条件を一つでも満たさない場合、当社は入会を承認しないことがあります。
2.未成年者は、入会申し込みにあたり、親権者の承諾を得なければならないものとします。また、15歳未満の方は、『ファンクラブにおける個人情報の取り扱いについて・15歳未満の会員に関する個人情報の取り扱い』を確認し、当該本人および親権者がこれに同意したうえで、入会申し込みを行うものとします。

第7条(会員特典)
1.会員は、以下の会員特典を受けることができます。
(1)会員証の発行・入会特典のプレゼント(入会時のみ)
(2)会報誌の発行(年3回/不定期)
(3)グリーティングカードの発行(バースデーカードを含み年3回)
(4)継続特典のプレゼント(会員継続時のみ)
(5)インターネット上における会員専用ページの閲覧
(6)コンサートチケットの先行予約販売(不定期)
(7)会員限定イベント・番組観覧等の参加申し込み(不定期)
(8)会員限定グッズの通信販売(不定期)
(9)情報メールの配信(不定期)
(10)その他当社が不定期で提供する特典
2.会員がインターネットを利用しないことによって生じる、一部会員特典を受けられない、情報伝達が遅れる等の不利益に対し、当社はいかなる責も負わないものとし、会員は何ら異議を申し立てないものとします。
3.チケット先行予約の有無、予約受付のスケジュールおよびチケット先行予約の対象となる会員は、当社が合理的な方法により、チケット販売の都度設定するものとし、当該スケジュールに基づき対象会員へ通知します。会員は、入会時期によりチケット先行予約の対象となる会員から除外される場合があること、全ての公演やイベントに対してチケット先行予約が実施されるものではないこと、チケット先行予約は一般発売に先駆けて予約受付を行うものであり、必ずしも良い席が取れたり、または他の経路にて入手されたチケットよりも前方の座席や整理番号が予約できるとは限らないこと、また会場やイベント内容によってはチケット枚数に制限があるため、チケットを確保できない場合もあることを、予め了承するものとします。
4.会員限定イベントは、アーティストのスケジュール等の事情により、定期的な開催を約束することができないことを会員は予め了承するものとします。
5.当社は、会員に対して事前に通知を行うことなく、当FCの会員特典、その他サービス内容を変更することができるものとします。この場合、当社は会員に対して、第4条に定める方法により遅滞なく変更内容を通知するものとします。

第8条(会費)
1.会員は、入会時および第9条第2項に定める会員資格の有効期間の延長時に、次に定める入会金および年会費を当社に支払うものとします。
(1)入会金 952円+税(入会時のみ)
(2)年会費 3,809円+税
2.前項に定める年会費の支払方法は、当社が別途定めるものとします。

第9条(会員資格の有効期間)
1.会員資格の有効期間(以下「有効期間」といいます)は、毎月20日(収納機関から当社に対して通知される入金日を基準とし、以下同様とします)までに入金された場合は翌月1日から、毎月21日から同月末日までに入金された場合は翌々月1日から、それぞれ1年間となります。
2.有効期間の延長を希望する会員は、有効期間満了月の20日までに、次年度の年会費を所定の方法にて入金するものとし、入金が確認され次第、有効期間が1年間延長されるものとします。
3.有効期間の延長を希望する会員で有効期間満了月の20日を経過した場合、継続猶予期間として有効期間満了月の翌月20日までは継続手続きが可能です。ただし、この場合、有効期間満了月の翌月1ヶ月間は会員特典を受けることができないものとし、翌々月1日から1年間を新たに有効期間とします。
4.会員が前2項に定める継続手続きを行わなかった場合、会員資格は自動的に失効するものとし、再度当FCへの入会を希望する場合は新規入会手続きが必要となります。なお、この場合、新しい会員番号が発行されるものとします。

第10条(会員の義務)
1.会員は、当FCから付与された会員証、会員番号およびパスワード等を自己の責任で管理するものとし、これらの管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、当社は一切の責を負わないものとします。
2.会員は、当FCから付与された会員証、会員番号およびパスワード等を第三者に貸与、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
3.会員は、会員証、会員番号およびパスワード等を盗まれたり、第三者に使用されていることが発覚した場合は、速やかに当社に連絡し、当社からの指示に従わなければなりません。
4.会員は、会員証を紛失等した場合、当社が別途定める方法で、当FCに再発行を依頼することができます。なお、公演や観覧等の会場で、当社または当社が業務を委託する者が会員に対し、会員証および身分証明書または写しの提示を求めることがあります。これに応じない場合、または不携帯の場合は、入場をお断りする場合や、会場より退出させる場合があります。その際、会員は、チケット代金の払い戻しや、その他賠償請求をすることはできません。
5.会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他入会申し込み時に当社に届け出た内容に変更が生じた場合は、当社が別途定める方法で速やかに変更の申請を行うものとします。
6.会員からの登録内容の変更申請が遅れた結果、当FCからの特典、告知等のサービスまたは通知が会員に到達しなかった場合、当社は一切の責を負わないものとします。

第11条(禁止事項)
会員は、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)第1条(目的)に反する行為
(2)会員資格の売買、譲渡、名義変更、共有、第三者への貸与または使用許諾等
(3)架空名義や虚偽、重複登録行為
(4)本規約に違反する行為
(5)当FCを通じて入手した全てのデータおよび製作物(情報、文章、写真、音声、映像、イラスト等を含みますがこれらに限られません)を無断複製、転載および再配布する行為
(6)アーティスト、当社、その他第三者の財産(知的財産を含む)もしくはプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(7)アーティスト、当社、その他第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為
(8)会員特典により得たチケットの先行予約権、チケット、グッズ、その他会員としての資格に基づき有する権利を、インターネットオークションにより第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更する行為、または質権の設定その他の担保に供する行為
(9)アーティストに対し連絡や面会を強要すること、または当社およびその関連会社に対しアーティストへの連絡や面会を申し入れる行為
(10)当FCを利用した、個人または第三者の営利を目的とした活動およびその準備を目的とした活動
(11)当FCを利用した、選挙運動・政治活動、宗教活動、またはこれらに類似する行為
(12)法令または公序良俗に違反する行為、もしくは当FCの運営を妨害する行為
(13)会員としての品位に欠けた行為
(14)前各号の他、当社が会員として不適当と判断する行為

第12条(会員資格の喪失)
1.会員は、当FCからの退会を希望する場合、所定の方法にて当社に届け出るものとします。この場合、当社は、理由の如何にかかわらず、会員から既に納入された入会金および年会費の返還は一切行わないものとします。
2.会員が以下の各号の一に該当する場合、当社は当該会員の会員資格を抹消することができるものとします。
(1)第8条に定める会費の納入が滞った場合
(2)第5条第3項に反する事実が発覚した場合
(3)第11条に違反した場合
(4)その他、本規約に違反したと当社が判断した場合
(5)前各号の他、当社が会員資格を抹消することが適当と判断した場合
3.当社は前項に基づき会員資格を抹消するにあたり、理由の如何にかかわらず、会員が既に納入した入会金および年会費の返還は一切行わないものとします。
4.会員は、会員特典によるチケット購入代金や商品等の購入代金等、退会時点で会員に支払い義務が発生しているものについては、退会後も当該支払い義務を免れないものとします。
5.会員資格を抹消された会員は、当社に対し、損害賠償請求等の一切の請求等ができません。

第13条(当FCの活動停止や解散)
1.当社は、アーティストの活動状況、その他の事情等により、当FCの運営が継続しがたいと判断した場合には、当FCを解散することがあります。その場合、当社は会員が支払済みの年会費を、解散日の属する月から有効期間満了日の属する月までの月割りで按分の上返金します。
2.当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、会員に事前に通知することなく、当FCの運営を一時的に中断、もしくは中止することができるものとします。
(1)システムの保守を定期的、または緊急に行う場合
(2)火災・停電等の非常事態により、当FCの運営ができなくなった場合
(3)地震・噴火・洪水・津波等の天災により、当FCの運営ができなくなった場合
(4)戦争・暴動・騒乱・労働争議等により、当FCの運営ができなくなった場合
(5)その他、当社が一時的な中断、または中止が必要と判断した場合


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